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ラオス投資促進法(目次)(アジア経済法令ニュース13-50)

2013.12.13

2009年7月8日 No.02/NA
大統領による公布令の日から60日後に施行

 

第1部
一般規定(第1条ないし第7条)
第2部
投資形式(第8条ないし第12条)
第3部
投資活動
第1章  投資の種類(第13条ないし第16条)
第2章  一般事業への投資(第17条ないし第20条)
第3章  許可事業への投資(第21条ないし第28条)
第4章  投資要求リストに掲げられるプロジェクト又は活動への投資(第29条ないし第32条)
第5章  特別経済ゾーンおよび特定経済ゾーンへの投資(第33条ないし第43条)
第6章  投資に対するワンストップサービス(第44条ないし第46条)
第7章  代表事務所及び支店(第47条及び第48条)
第4部
投資の促進及び保護
第1章  関税及び税のインセンティブ(第49条ないし第55条)
第2章  投資促進のために適用するその他のインセンティブ(第56条ないし第59条)
第3章  投資の保護(第60条ないし第62条)
第5部
投資家の権利及び義務(第63条ないし第70条)
第6部
禁止事項(第71条ないし第73条)
第7部
投資の停止、変更、取消し及び終了(第74条ないし第77条)
第8部
紛争の解決(第78条ないし第82条)
第9部
管理及び検査
第1章  管理(第83条及び第84条)
第2章  管理部門(第85条ないし第91条)
第3章  検査(第92条ないし第95条)
第10部
良好な行為に対する褒賞及び違反に対する制裁(第96条及び第97条)
第11部
最終規定(第98条及び第99条)
 
 
 
 

 

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