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第5 韓国 (アジア経済法令ニュース20-06)

2020.02.07

  1. 知能型海上交通情報サービスの提供及び利用活性化に関する法律
    [制定の経緯:「知能型海上交通情報サービス」とは情報通信技術を活用して海上安全情報を船舶に提供するサービスであり、e-Navigationと呼ばれる。国際海事機構(IMO)は海洋事故予防等のために2014年に導入を決定した。韓国はこの本格的な実用化に向けて今回の法律を制定し、要件を満たすすべての船舶にe-Navigation交信用端末機の設置を義務付けるなどの内容となっている。従来のレーダーや音声通信等の手段による航海では運航者の負担が大きく人的事故の要因ともされてきたが、e-Navigationにモニタリング体系が一本化されることにより海洋事故予防にもつながるものと期待されている。]
    20.01.29公布 法律第16901号/21.01.30施行
  2. 港湾再開発及び周辺地域発展に関する法律
    [制定の経緯:近年急速に進んでいる海運・物流など港湾を取り巻く環境の変化に対応するため、老朽化した港湾や遊休状態にある港湾とその周辺地域を体系的に再開発する必要性が指摘されてきた。これを受けて、既存の港湾法で規定されていた港湾再開発に関する内容を切り離して新たに制定されたのが今回の法律である。この法律では港湾整備事業区域に指定できる地域範囲を拡大し、一つの用地に港湾と住居・商業施設等を複合的に設置できる複合施設用地に関する特例を定め、また、地理的に隣接しない2つ以上の地域であっても一つの事業区域として指定できるようにするなど再開発事業を行うことができる地域の要件が緩和された。]
    20.01.29公布 法律第16904号/20.07.30施行
  3. 個人情報保護法一部改正法
    [改正の経緯:今回の改正法では、個人情報のうち「個人情報を仮名処理することによって元の状態に復元するための追加情報の使用・結合なくしては、特定の個人を識別することができない情報」を「仮名情報」と新たに定義し、この仮名情報は、科学的研究、統計作成、公益的記録保存等の目的であれば、情報主体の同意なく処理することができると規定された。なお、「仮名処理」とは、「個人情報の一部を削除し又は全部を置き替える等の方法によって追加情報の使用・結合なくしては、特定の個人を識別することができないように処理すること」と定義されている。このほか、これまで分散されていた個人情報保護監督機能を「個人情報保護委員会」に集約するとともに、「情報通信網法」、「信用情報法」等の関連法において重複していた規定を今回の個人情報保護法改正法に一本化した。今回の改正はITや金融等の産業界では歓迎されている一方、個人情報が侵害されないかという懸念の声もある。「仮名情報」は識別可能な「個人情報」と識別不可能な「匿名情報」の中間にあたる概念で、多数の仮名情報が結合するほど個人が再識別される可能性が高くなると指摘されている。そのため、今後整備される下位法令では仮名情報の活用範囲等を明確にし、再識別を防ぐための具体的な方策等を盛り込む必要があるとされる。]
    20.02.04公布 法律第16930号/20.08.05施行
  4. 国際商取引における外国公務員に対する賄賂防止法一部改正法
    20.02.04公布 法律第16909号/20.05.05施行
  5. 信用情報の利用及び保護に関する法律一部改正法
    20.02.04公布 法律第16957号/20.08.05施行
  6. 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律一部改正法
    20.02.04公布 法律第16955号/20.08.05施行
  7. 刑事訴訟法一部改正法
    20.02.04公布 法律第16924号/施行未定

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