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第5 韓国 (アジア経済法令ニュース20-08)

2020.02.21

  1. 小商工人基本法
    [制定の経緯:これまで小商工人(従業員概ね10名未満等の小企業)の支援及び規制は「小商工人の保護及び支援に関する法律」をはじめとした個別法により行われてきた。これら分散されていた個別法を一本化する形で制定されたものが今回の法律であり、小商工人という領域を経済政策の独立した分野として確立し、小商工人の法的地位及び権利を保障する内容となっている。今後政府は、小商工人の創業促進、人材確保、販路確保のための支援や、電子決済システム、スマート・モバイル機器等を活用した取引や営業活動を促す施策を実施しなければならない。また、小商工人の廃業や事業転換等から再起できるよう小商工人共済制度の確立に必要な施策も実施することができる。]
    20.02.04公布 法律第16954号/21.02.05施行
  2. 水素経済育成及び水素安全管理に関する法律
    [制定の経緯:水素経済(水素エネルギーを用いた経済)の育成と安全な水素の確保及び管理については、従前から与野党を問わず制定の必要性が指摘されていた。これを受けて制定されるに至った今回の法律は、国務総理の所属で水素経済に関する政策等を審議する機関として「水素経済委員会」を構成し、政府は水素専門企業を育成するために必要な財政的支援等を行うことができるなどの内容を含んでいる。また、水素用品及び水素燃料使用施設の安全管理のために、水素用品の製造事業許可、外国水素用品の製造登録、安全管理者の申告など各種登録や申告が義務付けられている。現在、米国、日本、EUなど主要先進国が水素経済育成に関する様々な政策を推進しているが、これを法制化した先進的な事例とされている。]
    20.02.04公布 法律第16942号/21.02.05施行
  3. ベンチャー投資促進に関する法律
    [制定の経緯:従前のベンチャー投資制度に関する規定は、「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」及び「中小企業創業支援法」に分散されていた。今回の制定法により、これら個別法に規定されていたベンチャー投資に関する事項が一本化された。今回の法律では、ベンチャー投資を行う個人は投資実績、経歴及び資格要件等を備えた上で専門個人投資家として登録し、3年ごとに所定の金額以上の投資を行わなければならないとされる。また、韓国ベンチャー投資組合と中小企業創業投資組合がベンチャー投資組合に統合され、アクセラレーター(創業者を支援・教育する専門業者)は従前ベンチャー企業に対する投資を行う組合を結成する主体として規定されていなかったが、今後はアクセラレーターも一定要件を満たせばベンチャー投資組合を結成することが可能となる。]
    20.02.11公布 法律第16998号/20.08.12施行
  4. 石材産業振興に関する法律
    20.02.18公布 法律第17018号/21.02.19施行
  5. 水産食品産業の育成及び支援に関する法律
    20.02.18公布 法律第17037号/21.02.19施行
  6. 自律管理漁業育成及び支援に関する法律
    20.02.18公布 法律第17052号/21.02.19施行
  7. 海洋教育及び海洋文化の活性化に関する法律
    20.02.18公布 法律第17058号/21.02.19施行
  8. 海洋調査及び海洋情報活用に関する法律
    20.02.18公布 法律第17063号/21.02.19施行

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