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(ラオス)民事訴訟法(目次)(アジア経済法令ニュース14-01)

2014.01.10

2004年5月17日No.02/NA
2004年6月14日 大統領令No.35/PDRにより施行

第1部
一般規定(第1条ないし第15条)
第2部
事件における証拠(第16条ないし第22条)
第3部
手続への参加
第1章  手続への参加(第23条ないし第33条)
第2章  裁判所における代理人(第34条ないし第36条)
第3章  検察官の参加(第37条ないし第39条)
第4章  法廷召喚(第40条ないし第44条)
第4部
司法機関の管轄
第1章  民事法廷の管轄(第45条ないし第47条)
第2章  商事法廷の管轄(第48条ないし第54条)
第3章  家庭法廷の管轄(第55条ないし第59条)
第4章  少年法廷の管轄(第60条及び第61条)
第5章  裁判所の管轄に関する紛争(第62条ないし第64条)
第5部
第1審裁判所における手続
第1章  訴え提起(第65条ないし第72条)
第2章  事件における証拠の調査及び提示(第73条ないし第78条)
第3章  調停(第79条及び第80条)
第4章  第1審法廷における手続(第81条ないし第96条)
第6部
上訴手続
第1章  裁判所の判決を不服とし、又は異議を唱えて上訴する権利(第97条ないし第101条)
第2章  上訴裁判所による事件の審理(第102条ないし第105条)
第7部
破棄裁判所における手続
第1章  (上訴における)裁判所の判断の破棄及び異議を要求する権利(第106条ないし第108条)
第2章  破棄裁判所による事件の審理(第109条ないし第114条)
第8部
再審(第115条ないし第118条)
第9部
裁判所の強制措置(第119条ないし第124条)
第10部
 民事手続における国際協力(第125条ないし第127条)
第11部
 最終規定(第128条及び第129条)
 
 

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