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中国新法令ニュースを更新致しました。

2007.09.11

  1. 土地使用権証手続をしないで土地を譲渡することに関係する税収問題に関する国家税務総局の回答(国家税務総局 2007年6月14日発布)
    「土地使用権証手続をしないで土地を譲渡することに関係する税収問題に関する回答」は、土地使用権を譲渡する際に相応する税金を納める条件について規定している。

    (上海事務所・董荷律師)
  2. 都市不動産管理法(部分改正)(全国人民代表大会常務委員会 2007年8月30日公布・施行)
    「物権法」の実施を促進するため、「物権法」に基づき、国務院は2007年8月30日に改正した「都市不動産管理法」(以下「不動産管理法」という。)を発布した。新しい「不動産管理法」は、第一章の「総則」内に第6条として一条加えたのみであり、一箇所の修正のみである。当該条項は、国有土地上の単位又は個人の不動産の収用及び立退き補償につき先行して行政法規を制定する権利を国務院に授権することを規定し、物権法実施後の中国都市において立退きが法に基づいて行うことができるようにした。新しい「不動産管理法」は、公布の日、即ち8月30日から施行されている。

    (東京事務所・邵衛パラリーガル)
  3. 不動産管理条例(部分改正)(国務院 2007年8月26日発布、2007年10月1日施行)
    「物権法」に基づき、国務院は2007年8月26日に「『不動産管理条例』を改正することに関する決定」(以下「決定」という。)を発布した。改正内容は主にオーナー、オーナー総会及びオーナー委員会にかかわるものである。オーナー総会又はオーナー委員会がした決定はオーナーについて拘束力を有することが規定されたことから、オーナーの権益を侵害する可能性のある種類の行為を防止するため、「決定」は権益を侵害されたオーナーが司法救済を得られるよう権利を付与した。「決定」は、更にオーナーによるオーナー総会の設立及びオーナー委員会の選挙を指導する範囲を拡大した。当該決定は今年の10月1日から施行される。

    (東京事務所・邵衛パラリーガル)

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