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中国新法令ニュースを更新致しました。

2006.11.14

  1. 産業損害調査情報閲覧及び情報開示規定(商務部 2006年8月4日発布、2006年9月3日施行)
    産業損害調査業務の公開性、公平性及び公正性を保証し、利害関係者の適法な権益を保障するため、2006年8月4日に商務部は「産業損害調査情報閲覧及び情報開示規定」(商務部令2006年第19号)を公布した。当該規定は総則、情報閲覧、情報開示及び付則の4部分計26条からなり、産業損害調査案件の利害関係者、情報開示、公開情報、秘密保持情報、産業損害最終決定が根拠とする基本的事実等の概念を明確にし、もって産業損害調査に関係する情報閲覧及び開示活動に法的根拠を供している。当該規定は公布の日の30日後から実施される。

    (上海事務所・李淑芹律師)
  2. 中国企業国外商務苦情申立サービス暫定施行弁法(商務部 2006年8月16日発布・施行)
    「中国企業国外商務苦情申立サービス暫定施行弁法」(商務部令 2006年第16号)は、商務部が2006年8月16日に発布し、同日に施行した。公平な貿易を促進かつ保障し、中国企業の国外における適法な権益を維持・保護し、政務公開の推進を加速させ、サービス型政府のイメージのより良い樹立のため、商務部は「中国企業国外商務苦情申立サービスセンター」を設立することを決定した。「弁法」は、当該サービスセンターの提供するサービスの対象、内容及びサービスフロー等について具体的に規定している。

    (蘇州事務所・丁亮亮律師)
  3. 各級人民代表大会常務委員会監督法(全国人民代表大会常務委員会 2006年8月27日公布、2007年1月1日施行)
    「各級人民代表大会常務委員会監督法」は、2006年8月に発布・施行された。当該法律は、20年間にわたる人民代表大会の審議を経て制定されたもので、人民代表大会常務委員会の「一府両院」に対する監督形式及び手段を完全化し、かつ、監督の民主制及び透明公開性を強調しており、その実施は中国の民主的政治の建設及び権力監督メカニズムの完全化・強化につき、重大かつ歴史的及び現実的意義を有する。

    (上海事務所・薛洋律師助理)

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