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中国新法令ニュースを更新致しました。

2006.10.25

  1. 個人住宅譲渡所得につき個人所得税を徴収することに関係する問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2006年7月18日発布)
    「個人所得税法」は、「財産譲渡所得」項目につき、個人所得税を徴収しなければならないと規定している。このため、個人が住宅を譲渡して得た所得について、1994年から「財産譲渡所得」項目として個人所得税が徴収され、税率は20%であった。1999年、財政部、税務総局及び建設部は、連合で「個人の住宅売却所得につき個人所得税を徴収することに関係する問題に関する通知」(財税字〔1999〕278号)を示達し、個人の住宅譲渡所得につき個人所得税を徴収する際のいくつかの特別な状況につき優遇政策を規定した。しかし、個人の住宅譲渡所得について個人所得税を徴収するという基本政策は始終一貫したものであり、今回、税務総局が発布した「通知」は、新しい政策の発布ではなく、従前の規定を基礎として、譲渡収入及び控除項目等につきより一層の完全化及び詳細化を行ったものである。

    (北京事務所・胡志強律師)
  2. 外国投資家による国内企業の買収に関する規定(商務部、国務院国有資産監督・管理委員会、国家税務総局、国家工商行政管理総局、中国証券監督・管理委員会、国家外国為替管理局 2006年8月8日発布、2006年9月8日施行)
    2006年8月8日、「外国投資家による国内企業の買収に関する規定」(以下、「10号令」という。)が商務部等の6つの部及び委員会から連合で公布され、2006年9月8日から施行された。10号令は、2003年の「外国投資家による国内企業の買収に関する暫定施行規定」に対する改正とみなしてよく、外資による国内企業の買収及び中国企業の国外資本証券市場進出に対する中国政府の強力な支持及び法制規制の要求並びに国家経済安全保護に対する高い注視を表している。
    10号令は、総則、基本制度、審査認可及び登記、外国投資家による持分を支払手段とする国内会社の買収、反独占調査並びに附則の5章から成り、このうち、外国投資家による持分を支払手段とする国内会社の買収は、2003年の「外国投資家による国内企業の買収に関する暫定施行規定」と比べ、全く新しい内容である。

    (上海事務所・鄭于玲律師)
  3. 「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」記録業務の強化に関する商務部弁公庁の通知(商務部弁公庁 2006年7月19日発布、2006年7月1日施行)
    外国投資家投資企業の設備輸入に係る免税の操作手続をより一層規範化し、外国投資家投資企業の「確認書」及び「輸入証明」の手続過程における具体的要求を明確化するため、1998年に商務部は、「確認書」記録に関する関連制度を確定した。ネットワーク技術の急速な発展にともない、新情勢の下での電子政務発展の必要に適応し、業務効率を向上させるため、商務部は、2006年7月19日に、「『国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書』記録業務の強化に関する商務部弁公庁の通知」(商資字[2006]162号)を発布し、「確認書」のネットワーク記録制度の実行を開始した。

    (上海事務所・欒剣琦律師)
  4. 健康保険管理弁法(中国保険監督・管理委員会 2006年8月7日発布2006年9月1日施行)
    商業健康保険は、中国の医療保障システムの重要な構成部分であり、広範な人民の健康及び幸福に関係するものである。しかし、全体的にいうと、現在、健康保険はまだ発展の初期段階にあり、全体的規模が小さく、専門化の程度が低く、製品の同質化現象が顕著であり、医療保険リスクコントロール能力が弱く、及び外部経営環境に改善が待たれる等の問題が存在している。
    健康保険独特のリスクの特徴により、専門化経営には比較的高い要求がなされる。健康保険の経営主体が異なることに起因して監督管理の尺度が統一的でなくなり、監督管理の効果に影響を及ぼすのを防止するため、統一的な業務監督管理弁法が必要であった。健康保険の発展を促進し、健康保険の経営行為を規範化し、健康保険活動の当事者の適法な権益を保護するため、「健康保険管理弁法」は、業界内の意見聴取を幾度も重ね、2006年6月12日に中国保険監督・管理委員会主席弁公会の審査採択を経て、2006年9月1日から施行されている。

    (上海事務所・孫毓琦律師)
  5. 証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第15号―権益変動報告書(2006年改訂)(中国証券監督・管理委員会 2006年8月4日発布、2006年9月1日施行)
    証監会は、2006年8月4日に新しく改正した「証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第15号―権益変動報告書」(以下、「権益変動報告書」という。)を発布し、2006年9月1日から施行した。従前の2002年に発布された「証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第15号」(証監発[2002]85号)は同時に廃止された。「権益変動報告書」は「上場会社買収管理弁法」の付属法規である。

    (上海事務所・徐暁青律師)
  6. 証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第16号―上場会社買収報告書(2006年改訂)(中国証券監督・管理委員会 2006年8月4日発布、2006年9月1日施行)
    「上場会社買収報告書」は、買収人の直近3年の信義誠実記録並びに買収人及びその株式支配株主及び実際支配者並びに関連企業業務の開示要求を強化した。同時に、多数の上場会社を支配する買収人に対する監督管理を強化するために、当該買収人が5パーセント以上の持分を有する銀行、信託会社、証券会社及び保険会社等その他の金融機構の簡要な状況を開示するよう要求している。上場会社の発行する新株を取得することにより上場会社を買収する場合については、情報開示の主体並びに情報開示の時期及び内容等、証監会の上場会社の証券発行に関係する規定と連動する要求が追加された。

    (東京事務所・王瑞珅律師)

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