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中国新法令ニュースを更新致しました。

2005.12.16

  1. 「自動車ブランド販売管理実施弁法」及び「中古車流通管理弁法」の実施をより一層貫徹することに関する国家工商行政管理総局の意見(国家工商行政管理総局 2005年11月10日発布)
    「自動車ブランド販売管理実施弁法」及び「中古車流通管理弁法」の実施を徹底するため、国家工商行政管理総局は当該意見を発布し、各地の工商行政管理部門に対して職責を真摯に履行することを要求し、自動車市場に対する監督管理を強化した。

    (大阪事務所・王煒律師)
  2. 外国投資家による再投資に係る企業所得税の還付に関係する問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2005年11月17日発布・施行)
    特定の外国投資家投資企業がその株主権を譲渡した後、株主権譲渡の前年度に実現した利益分配は、株主権を譲り受けた外国投資家に属する。当該外国投資家が当該利益を再投資した際に、関係する企業所得税を如何に処理するべきか、という問題が現れる。これについて国家税務総局は、この通知において原則的に関係利益を再投資した場合には税金還付の優遇を享受してはならない、と規定した。

    (上海市世民律師事務所・顧麗萍律師)
  3. 自動車製品外部標識管理弁法(国家発展及び改革委員会 2005年11月3日発布、2006年2月1日施行)
    国家発展及び改革委員会の制定した「自動車製品外部標識管理弁法」(以下、「弁法」という。)が11月3日に正式に発布され、かつ、2006年2月1日から施行されると規定された。また、2006年5月1日からは「道路機動車量生産企業及び製品公告」内の全ての車種は当該弁法の要求に符合しなければならず、しからざる場合には関係車種の「公告」が暫定的に停止される。これによって合弁会社が「メイドインチャイナ」色を薄めようとする行為が継続的に発生することを抑止している。

    (東京事務所・孫蔚琳外国法研究員)

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