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中国新法令ニュースを更新致しました。

2005.11.15

  1. 会社法(部分改正)(全国人民代表大会常務委員会 2005年10 月27日公布、2006年1月1日施行)
    新会社法の要点は、次の各号に掲げる通りである。
    1、会社設立の際のハードルを下げ、会社に対する管理・制限を緩和し、会社設立の際の最低登録資本金額を大幅に引き下げ、株主の出資方法に対する制限を緩和し、出資の分納を許可し、会社の転投資に対する制限を取消し、自己株式買戻しの状況を拡大した。

    2、少数株主に、株主総会に対する請求権、招集権及び主宰権を付与し、会社が累積投票制を実行することを許可し、株主が会社の帳簿を検査・閲覧する権利を強化し、関連株主及びその董事の表決権を制限し、会社の決議に対して異議のある株主は株式買取請求権を享有し、会社が行き詰った場合に株主が会社を解散させる請求権及び董事、監査役がその職責を履行しない場合において株主が会社を代表して訴訟を提起する権利等を規定している。

    3、一人会社を承認し、法人格否認制度を採用した。

    (東京事務所・斎斌律師)
  2. 証券法(部分改正)(全国人民代表大会常務委員会 2005年10月27日公布、2006年1月1日施行)
     全国人民代表大会常務委員会第三回審議を経て、改正された「証券法」は2006年1月1日から正式に施行される。第三回審議を通過後、2年3ヶ月に渡った「証券法」の改正作業は、立法手続の終結に伴って一段落し、6年半実施された「証券法」は改正された新しい「証券法」へと交代することとなる。

     改正を経た「証券法」は、社会が長期にわたって注目している混業経営、現物取引、賃借取引、国有の株式転売、及び銀行資金の市場参入の5つの問題を適切に解決している。

     以上の5つの問題以外にも、改正後の「証券法」は次の6点の内容において系統的な規範を制定している。

    1、上場会社の管理監督制度を完全化し、上場会社の品質を向上させる

    2、証券会社に対する管理監督を強化し、証券市場のリスクを防犯・解消する

    3、投資家、特に中小投資家の権益に対する保護を強化する

    4、証券発行、証券取引及び証券登記決算制度を完全化し、市場の秩序を規範化する

    5、証券の管理監督制度を完全化し、証券市場に対する管理監督力を増強する

    6、証券の違法行為の法的責任を強化し、違法・犯罪行為を打破する

     この度改正・公布された「証券法」は計229条であり、そのうち従来の「証券法」と比べると29条追加され、95条が改正され、14条が削除されている。

    (北京事務所・李文傑律師)
  3. 外国投資家の再投資に係る税還付に関係する問題に関する国家税務総局の回答(国家税務総局 2005年10月20日発布)
    再投資の定義が再度明確にされ、かつ、再投資において分割し、段階に分けることが必要な場合において、再投資申請が国家関係部門の認可を受ける際に当該再投資の利益が既に実現されているときには、実際の再投資の際に再投資税還付を受けることができること、また、再投資申請が関係部門の認可を受ける際に、当該再投資の利益がまだ実現していない、又は一部実現されていないときには、当該再投資を企業の登録資本の補充としなければならず、当該再投資が実際に発生した際に再投資税還付の待遇を受けてはならないことを明確に規定した。

    (東京事務所・於晴律師助理)
  4. 直接販売企業情報の報告による記録及び開示管理弁法(商務部、国家工商行政管理総局 2005年11月1日発布、2005年12月1日施行)
    本規定により直接販売企業は、企業の商業核心秘密に係わる企業の販売員の人数、販売価格等を開示し、及び月ごとに販売員の収入及び納税金額等を関連部門へ届出ることになった点が注目される。

    (上海事務所・柳錦実律師)

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