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水産物の品質及び安全性保証システム並びに水産製品の付加価値の向上に関する 2015年8月3日付インドネシア共和国政令No.57(目次)(アジア経済法令ニュース16-03)

2016.01.22

同月4日施行

第1章
総則(第1条及び第2条)
第2章
水産物の品質及び安全性保証システム

第1節  総則(第3条)
第2節  主原料に係る条件又は基準の開発及び適用(第4条)
第3節  衛生、処理技術及び加工技術に係る条件又は基準の開発及び適用(第5条ないし第8条)
第4節  製品品質に係る条件又は基準の開発及び適用(第9条)
第5節  施設及びインフラストラクチャーに係る条件又は基準の開発及び適用(第10条)
第6節  試験方法に係る条件又は基準の開発及び適用(第11条)
第7節  品質管理(第12条ないし第15条)
第8節  品質監督(第16条)
第9節  認証

第1款  総則(第17条)
第2款  加工適性認証(第18条及び第19条)
第3款  統合品質管理プログラムの適用認証(第20条及び第21条)
第4款  水産加工製品の安全認証(第22条ないし第24条)
第3章
水産製品の付加価値の向上(第25条ないし第29条)
第4章
水産加工産業の主原料の利用可能性の確保(第30条ないし第33条)
第5章
指導(第34条)
第6章
終則(第35条及び第36条)

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