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金融商品の流通に関する2005年7月29日付ポーランド法律(目次)(アジア経済法令ニュース14-11)

2014.03.20

公布の日から30日の期間経過後に施行 2014年最終単一テキスト公布

第1章
総則(第1条ないし第13条)
第2章
第2次的金融商品流通
第1節  通則(第14条ないし第20条)
第2節  規制市場

第1目  取引所市場(第21条ないし第32条)
第2目  取引所外市場(第33条ないし第38条)
第3目  相場操縦の禁止(第39条ないし第43条)
第4目  許容される市場プラクティス(第44条及び第45条)
第3章
受託保管・清算システム(第45a条ないし第68e条)
第4章
金融商品の流通への参加
第1節  投資会社を通じた活動の実施

第1目  通則(第69条ないし第94条)
第2目  ブローカリッジ機関(第95条ないし第110条)
第3目  ブローカリッジ活動を行う銀行(第111条ないし114条)
第4目  ポーランド共和国領内においてブローカリッジ活動を行う国外の主体(第115条ないし第118条)

第2節  金融商品の流通への参加の特別タイプ

第1目  信託銀行(第119条ないし第123条)
第2目  投資クラブ(第124条)

第3節  有価証券ブローカー及び投資アドバイザー(第125条ないし第130条)

第5章
投資家の利益の保全及び補償システム(第132条ないし第146条)
第6章
特殊な性質を有する情報に対するアクセス
第1節  営業秘密(第147条ないし第153条)
第2節  秘密情報(第154条ないし第161a条)
第7章
支払い(第162条ないし第164条)
第8章
規定違反に対する行政制裁(第165条ないし第176a条)
第9章
民事責任(第177条)
第10章
刑事規定(第178条ないし第184条)
第11章
義務的規定における変更(第185条ないし第213条。いずれも削除)
第12章
移行規定及び終則(第214条ないし第225条)

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