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グリーン・ビルディングに関する2015年2月18日付 インドネシア共和国公共事業・国民住宅大臣規則No.2(目次)(アジア経済法令ニュース15-43)

2015.10.30

同月24日施行

第1章
総則

第1節  意味(第1条)
第2節  意図及び目的(第2条)
第3節  範囲(第3条)
第2章
グリーン・ビルディング要件を課せられるビルディング(第4条及び第5条)
第3章
グリーン・ビルディングの要件

第1節  総則(第6条)
第2節  企画段階の要件(第7条)
第3節  技術計画段階の要件(第8条)
第4節  建設実施段階の要件(第9条)
第5節  利用段階の要件(第10条)
第6節  解体段階の要件(第11条)
第4章
グリーン・ビルディングの運営

第1節  総則(第12条ないし第14条)
第2節  企画段階(第15条)
第3節  技術計画段階(第16条)
第4節  建設実施段階(第17条)
第5節  利用段階(第18条)
第6節  解体段階(第19条)
第5章
環境配慮型居住用ビルディングの運営(第20条及び第21条)
第6章
認証(第22条ないし第25条)
第7章
報告及びデータ収集(第26条及び第27条)
第8章
グリーン・ビルディングの運営に対するインセンティブの付与(第28条)
第9章
指導(第29条)
第10章
社会の役割(第30条及び第31条)
第11章
経過規定(第32条)
第12章
終則(第33条及び第34条)

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