ドナーに関する2000年1月28日付モンゴル国法律(目次)(アジア経済法令ニュース14-16)
2014.04.25
2012年最終改正
- 第1章
- 総則(第1条ないし第3条)
- 第2章
- ドナー、レシピエント及び健康機関の従業員に対し課すべき要求(第4条ないし第8条)
- 第3章
- ドナーからの血液、組織又は臓器の研究、加工、保存、運送及び移植(第9条ないし第13条)
- 第4章
- ドナー・プールの拡大(第14条及び第15条)
- 第5章
- その他の規定(第16条ないし第18条)
2014.04.25
2012年最終改正