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ベトナム地方政権組織法(目次)(アジア経済法令ニュース16-52)

2016.12.28

15.06.19可決 法律第77/2015/QH13号/16.01.01施行

第1章
総則(第1条ないし第15条)
第2章
農村における地方政権

第1目 省における地方政権の任務、権限及び組織構造(第16条ないし第22条)

第2目 県における地方政権の任務、権限及び組織構造(第23条ないし第29条)

第3目 社における地方政権の任務、権限及び組織構造(第30ないし第36条)

第3章
都市における地方政権

第1目 中央直轄市における地方政権の任務、権限及び組織構造(第37条ないし第43条)

第2目 郡における地方政権の任務、権限及び組織構造(第44条ないし第50条)

第3目 市社、省直轄市及び中央直轄市に属する都市における地方政権の任務、権限及び組織構造(第51条ないし第57条)

第4目 坊における地方政権の任務、権限及び組織構造(第58条ないし第64条)

第5目 市鎮における地方政権の任務、権限及び組織構造(第65条ないし第71条)

第4章
海島における地方政権(第72条及び第73条)
第5章
特別経済行政単位における地方政権(第74条ないし第77条)
第6章
地方政権の活動
第1目 人民会議の活動(第78条ないし第112条)
第2目 人民委員会の活動(第113条ないし第125条)
第3目 地方政権の本部、活動経費及び補佐機構(第126条及び第127条)
第7章
行政単位の地理的境界の設置、消滅、併合、分割及び調整

第1目 行政単位の地理的境界の設置、消滅、併合、分割及び調整の原則、手順及び手続(第128条ないし第133条)

第2目 行政単位の地理的境界を変更する場合その他の特別な場合における地方政権組織(第134条ないし第139条)

第8章
施行条項(第140条ないし第143条)

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