ポーランド破産及び更生法(2003年2月28日付法律)(目次)(アジア経済法令ニュース15-26)
2015.07.03
2015年2月19日最新の単一テキスト公布
- 第1編
- 破産手続及びその効果に関する総則
- 第1章 通則
第1節 初則(第1条ないし第4条)
第2節 法律適用範囲の主体(第5条ないし第9条)第3節 破産宣告事由(第10条ないし第17条) - 第2章 破産宣告事件における手続
第1節 裁判所(第18条及び第19条)
第2節 破産宣告に関する申立て(第20条ないし第25条)
第3節 手続に関する規定(第26条ないし第35条)
第4節 保全手続第1款 通則(第36条及び第37条)
第2款 債務者の財産の保全(第38条ないし第43条)第5節 最初の債権者集会
第1款 通則(第44条ないし第48条
第2款 参加者(第49条及び第50条)第6節 破産宣告に関する判定(第51条ないし第56条) - 第3章 破産宣告の効果
第1節 破産者に関する破産宣告の効果(第57条ないし第60-1条)
第2節 破産者の財産に関する破産宣告の効果
第1款 破産財団
第1目 通則(第61条ないし第67条)第2目 破産財団の構成の確定(第68条及び第69条)第3目 破産財団からの排除(第70条ないし第74条)第4目 破産財団を構成する財産にかかわる破産者の活動(第75条ないし第80条)第5目 破産財団に係る担保設定の禁止(第81条及び第82条)第2款 破産者の債務に関する破産宣告の効果
第1目 通則(第83条ないし第86条)第2目 合意締結の可能性のある破産宣告の場合における破産者の債務に関する破産宣告の効果(第87条ないし第90条第3目 破産者の財産の清算を含む破産宣告の場合における破産者の債務に関する破産宣告の効果(第91条ないし第118条)第3款 破産者により取得された遺産に関する破産宣告の効果(第119条ないし第123条)第4款 破産者の夫婦財産関係に対する破産宣告の影響(第124条ないし第126条)第3節 破産者の行為の無効及び訴えの提起(第127条ないし第135条)
第4節 支払システム及び有価証券清算システムにおける委託に対する破産宣告の影響(第136条及び第137条)第1款 合意締結の可能性のある破産宣告の場合における他の手続に対する破産宣告の影響(第137-1条ないし第143条)
第2款 破産者の財産の清算を含む破産宣告の場合における他の手続に対する破産宣告の影響(第144条ないし第148条) - 第4章 破産宣告後に行われる破産手続に関する通則
第1節 裁判所及び裁判官委員
第1款 裁判所(第149条及び第150条)
第2款 裁判官委員(第151条ないし第155条)第2節 管理人、裁判所監督人及び管理者並びにその代理人
第1款 通則(第156条ないし第172条)
第2款 管理人(第173条ないし第179条)
第3款 裁判所監督人(第180条及び第181条)
第4款 管理者(第182条ないし第184条)第3節 手続への参加者
第1款 破産者(第185条ないし第188条)
第2款 債権者第1目 通則(第189条及び第190条)第2目 債権者集会(第191条ないし第200条)第3目 債権者評議会(第201条ないし第213条)第4節 破産宣告後の手続にかかわる通則(第214条ないし第229条)
第5節 費用(第230条ないし第235条) - 第5章 債権の届出及び確定
第1節 債権の届出
第1款 届出の対象となる債権(第236条ないし第238条)
第2款 債権の届出(第239条及び第240条)
第3款 届け出られた債権の調査(第241条ないし第243条)第2節 債権目録
第1款 債権目録の確定(第244条ないし第254条)
第2款 債権目録に係る訴えの提起(第255条ないし第259条)
第3款 債権目録の承認、訂正及び補充(第260条ないし第266条) - 第6章 合意
第1節 通則(第267条ないし第280条)
第2節 合意の締結及び承認(第281条ないし第289条)
第3節 合意の効力(第290条ないし第297条)
第4節 合意の変更(第298条ないし第301条)第5節 合意の取消し(第302条ないし第305条) - 第7章 破産財団の清算
第1節 通則(第306条ないし第315条)
第2節 事業又はその有機的部分並びに不動産、永代使用権、施設に対する協同組合の所有権及び船舶登記簿に記入された海上船舶の売却(第316条ないし第324条
第3節 動産の売却及び登記質権附動産の質権者による引受け(第325条ないし第330条)
第4節 債権及び財産権の清算(第331条ないし第334条) - 第8章 破産財団の資金並びに物及び物の負担附権利の売却から取得される金額の分配
第1節 通則(第335条ないし第341条)
第2節 債権の弁済順位第1款 通則(第342条ないし第344条)
第2款 抵当権、質権、登記質権、租税質権及び船舶抵当により担保される債権の弁済順位(第345条及び第346条)第3節 破産財団の資金の分配に係る手続
第1款 分配計画の制定(第347条ないし第351条)
第2款 分配計画の実行(第352条ないし第360条) - 第9章 破産手続の終了及び取下げ並びにその効果(第361条ないし第372条)
- 第10章 経済活動の実施の禁止宣告事件における手続(第373条ないし第377条)
- 第2編
- 国際的破産手続に係る規定
- 第1章 通則(第378条ないし第381条)
第2章 国の管轄(第382条ないし第384条)
第3章 外国破産手続の承認(第385条ないし第404条
第4章 2次的破産手続(第405条ないし第412条)
第5章 外国裁判所及び外国管理者との協力(第413条ないし第417条) - 第3編
- 特別破産手続
- 第1章 未弁済債務者の死亡後に開始される破産手続(第418条ないし第425条)
- 第1A章 デベロッパーに対する破産手続(第425-1条ないし第425-5条)
- 第2章 銀行及び協同組合の預金-クレジット局に対する破産手続
第1節 通則(第426条ないし第441a条)
第2節 抵当銀行に対する破産手続(第442条ないし第450条)
第3節 クレジット機関、外国銀行及び国外において活動を実施する内国銀行に対する破産手続第1款 通則(第451条ないし第455条)
第2款 手続(第456条ないし第459-1条)
第3款 適用法及び破産宣言の効果(第460条ないし第470条) - 第3章 保険機構及び再保険機構に対する破産手続
-
第1節 通則(第471条ないし第480条)
第2節 EU メンバー国又はEFTA メンバー国-EEC に関する条約の当事者に所在地を有する保険機構及びその支店並びに再保険機構及びその支店に対する破産手続(第481条及び第482条) - 第4章 債券発行人に対する破産手続(第483条ないし第491条)
- 第5章 経済活動を実施しない自然人に対する破産手続(第491-1条ないし第491-23条)
- 第4編
- 支払不能のおそれのある場合における再生手続(第492条ないし第521条)
- 第5編
- 罰則(第522条及び第523条)
- 第6編
- 現行規定における変更、経過規定及び終則
- 第1章 現行規定における変更(第524条ないし第535条。いずれも削除)
第2章 経過規定(第536条ないし第544条)
第3章 終則(第545条及び第546条)