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ポーランド租税規則(目次)(アジア経済法令ニュース15-22)

2015.06.05

2015年5月6日最新の単一テキスト公布

第1章
総則(第1条ないし第12条)
第2章
税務機関及びその権限

第1節  税務機関(第13条ないし第14条)
第1a節  租税法令規定の解釈(第14a条ないし第14p条)
第2節  税務機関の権限(第15条ないし第20条)
第2A章
取引価格の確定に関する同意(第20a条ないし第20q条)
第3章
租税債務

第1節  租税債務の発生(第21条ないし第25条)
第2節  納税者、支払者及び徴収者の責任(第26条ないし第32条)
第3節  租税債務の履行の確保(第33条ないし第46条)
第4節  納付期間(第47条ないし第50条)
第5節  租税に係る遅延(第51条及び第52条)
第6節  遅延に対する利息及び延払い(第53条ないし第58条)
第7節  租税債務の消滅(第59条ないし第67条)第8節 炭化水素鉱
第7a節  租税債務の弁済における軽減(第67a条ないし第67e条)
第8節  時効(第68条ないし第71条)
第9節  過納付(第72条ないし第80条)
第9a節  申告書の署名(第80a条及び第80b条)
第10節  申告書の修正(第81条ないし第81c条)
第11節  租税に係る情報(第82条ないし第86条)
第12節  アカウント(第87条ないし第90条)
第13節  連帯責任(第91条及び第92条)
第14節  法的承継人及び組織再編主体の権利及び義務(第93条ないし第106条)
第15節  第三者の租税に係る責任(第107条ないし第119条)
第4章
租税に係る手続

第1節  一般原則(第120条ないし第129条)
第2節  税務機関の職員及び税務機関の除斥(第130条ないし第132条)
第3節  当事者(第133条ないし第138条)
第4節  事件の処理(第139条ないし第143条)
第5節  交付(第144条ないし第154c条)
第6節  呼出し(第155条ないし第160条)
第7節  期間の回復(第161条ないし第164条)
第8節  手続の開始(第165条ないし第171条)
第9節  証明書、プロトコール及び注釈(第171a条ないし第177条)
第10節  記録に係るアクセス(第178条及び第179条)
第11節  証拠(第108条ないし第200条)
第11a節  審査(第200a条ないし第200d条)
第12節  手続の停止(第201条ないし第206条)
第13節  審決(第207条ないし第215条)
第14節  決定(第216条ないし第219条)
第15節  不服申立て(第220条ないし第235条)
第16節  異議申立て(第236条ないし第239条)
第16a節  審決の執行(第239a条ないし第239j条)
第17節  手続の再開(第240条ないし第246条)
第18節  審決の無効確認(第247条ないし第252条)
第19節  終局審決の破棄又は変更(第253条ないし第257条)
第20節  審決の終了(第258条及び第259条)
第21節  賠償責任(第260条及び第261条)
第22節  懲罰(第262条ないし第263条)
第23節  手続費用(第264条ないし第271条)
第5章
チェック活動(第272条ないし第280条)
第6章
税務調査(第281条ないし第292条)
第7章
国庫の秘密(第293条ないし第305条)
第7A章
他の国との税務情報の交換

第1節  税務情報交換の一般原則(第305a条)
第2節  EUメンバー国との税務情報交換の特則(第305b条ないし第305mb条)
第3節  預金からの収入(所得)に関する情報の交換の特則(第305n条ないし第305o条)
第8章
罰則(第306条)
第8A章
証明書(第306a条ないし第306n条)
第9章
現行規定における変更、経過規定及び終則

第1節  現行規定における変更(第307条ないし第323条。いずれも削除)
第2節  経過規定(第324条ないし第342条)
第3節  終則(第343条及び第344条)

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