モロッコにおける船舶上でのラジオ通信制度及びラジオ電報・電話に係る義務を 定める1952年9月13日付勅令(目次)(アジア経済法令ニュース15-39)
2015.10.02
- 第1編
- ラジオ通信の設置に係る許可及びその機能(第1条~第4条)
- 第2編
- 対象となる船舶(第5条~第8条)
A ラジオ電報(第5条~第6条)
B ラジオ電話(第7条~第8条) - 第3編
- 証明書及びその他の文書(第9条~第11条)
- 第4編
- 検査に係る税務(第12条~第13条)
- 第5編
- 雑則(第14条~第16条)
2015.10.02