モンゴル国刑法(新版。2015年12月3日付法律)(目次)(アジア経済法令ニュース16-21)
2016.05.27
2016年9月1日施行
- 総則
第1章 一般原則(第1.1条ないし第1.10条)
第2章 犯罪(第2.1条ないし第2.7条)
第3章 犯罪の共同実行(第3.1条ないし第3.8条)第4章 犯罪を阻却する事由(第4.1条ないし第4.6条)第5章 刑罰の目的及び種類(第5.1条ないし第5.7条)第6章 刑罰の適用、免除、根拠及び手続(第6.1条ないし第6.14条)第7章 刑の執行猶予及び強制措置の執行(第7.1条ないし第7.5条)第8章 未成年者に対する刑罰の適用(第8.1条ないし第8.6条)第9章 法人に対する刑罰の適用(第9.1条ないし第9.5条) - 各則
第10章 人の生きる権利に反する罪(第10.1条ないし第10.6条)
第11章 人の健康の不可侵性に反する罪(第11.1条ないし第11.7条)
第12章 人の性的自由又は不可侵性に反する罪(第12.1条ないし第12.5条)第13章 人の不可侵であり、又は自由である権利に反する罪(第13.1条ないし第13.13条第14章 人の個人的な、又は政治制度に係る権利又は自由に反する罪(第14.1条ないし第14.9条)第15章 健康に反する罪(第15.1条ないし第15.6条)第16章 児童に反する罪(第16.1条ないし第16.11条)第17章 財産権に反する罪(第17.1条ないし第17.12条)第18章 経済犯罪(第18.1条ないし第18.13条)第19章 国の安全に反する罪(第19.1条ないし第19.17条)第20章 公共の安全又は利益に反する罪(第20.1条ないし第20.16条)第21章 事件を審理する活動に反する罪(第21.1条ないし第21.14条)第22章 汚職犯罪(第22.1条ないし第22.12条)第23章 公務の利益に反する罪(第23.1条ないし第23.7条)第24章 環境に反する罪(第24.1条ないし第24.9条)第25章 文化財に反する罪(第25.1条ないし第25.6条)第26章 電子情報の安全に反する罪(第26.1条ないし第26.3条)第27章 労働安全又は運送手段の使用規則に反する罪(第27.1条ないし第27.11条)第28章 軍務に反する罪(第28.1条ないし第28.19条)第29章 人類の安全又は平和に反する罪(第29.1条ないし第29.10条)第30章 その他(第30.1条)