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会計記帳に関する2015 年6 月19 日付モンゴル国法律(新版)[仮訳](アジア経済法令ニュース増刊No.16-106)

2016.07.19

会計記帳に関する2015年6月19日付
モンゴル国法律(新版)[仮訳]
2016年1 月1 日施行
目次
第1章 総則
第2章 会計記帳の基準及び原則
第3章 会計記帳の処理
第4章 会計記帳の指導管理及び組織化
第5章 公認会計士
第6章 その他

第1章
総則
第1条
法律の目的
1 この法律の目的は、会計記帳に係る活動の原則、指導管理及び組織化に係る法的根拠を確定し、経済単位及び組織の会計記帳を処理し、財務諸表を発行し、及び会計記帳に係る活動に対し監督を課すことに関連する関係を調整することに存する。
第2条
会計記帳に関する法令
1 会計記帳に関する法令は、モンゴル国憲法及びこの法律に適合させて発布した法令のその他のアクトによりこれを構成する。
2 モンゴル国の国際条約にこの法律の定めと異なる定めのある場合には、国際条約の定めを遵守する。
第3条
法的術語の定義
1 この法律において使用する次の術語は、次に述べる意義により理解する。
 (1) 「会計記帳の発生主義」とは、金銭を受領し、又は支払ったと否とを問わず、収益を取得した時に、又は費用を支出した時に認識して記帳する方法をいう。
 (2) 「複式簿記」とは、業務又は流通を勘定科目の借方及び貸方に並列して記帳を行うことをいう。
 (3) 「原始証憑」とは、業務又は流通が発生したことを証明して記帳する契約、請求、支払いを行った証憑その他の証明をいう。
 (4) 「日計表」とは、業務又は流通を総勘定元帳の勘定科目に移転する前の期間の順序により記帳する帳簿をいう。
 (5) 「総勘定元帳」とは、経済単位又は組織の財務諸表を構成するすべての勘定科目をいう。
 (6) 「会計専門家」とは、総合大学、専門大学又はカレッジを会計専門家としての専攻により学士以上の等級で卒業した者をいう。
 (7) 「公認会計士」とは、公認会計士の資格を取得した会計専門家、財務専門家又は経済専門家をいう。
 (8) 「会計主任」とは、会計記帳を取り扱い、指導管理して組織し、責任を引き受けることにより、経済単位又は組織の指導管理者により任命された会計専門家をいう。
 (9) 「会計記帳に係る方針文書」とは、記帳の基礎及び財務諸表を発行するのにおいて依拠すべき原則を確定した規則、指示及び方法を含む文書をいう。
 (10) 「対応財務機関」とは、財務及び記帳に係る事項を取り扱う国家行政の中央並びにアイマグ及び首都の政府の首長の管轄下にある財務機関をいう。
 (11) 「連結財務諸表」とは、会社に関する法律第6 条第4 項所定の財務諸表をいう。
 (12) 「執行指導管理者」とは、次の者をいう。

(a) 会社に関する法律第83条所定の者
(b) 会社以外の法人については、当該法人の定款において執行指導管理者と定める者
 (13) 「インスティテュート」とは、モンゴル国の政府に関する法律第19条に定めたところに従い、第24条ないし第26条の執行を保障し、国際会計委員会においてモンゴル国を代表する権限を有する機関をいう。
第2章
会計記帳の基準及び原則
第4条
会計記帳の基準
1 経済単位及び組織は、次の記帳基準を遵守する。
 (1) 会計報告の国際基準
 (2) 中小経済単位又は組織の会計報告の国際基準
 (3) 国家セクターの会計記帳の国際基準
2 前項第(1)号所定の基準を遵守する経済単位又は組織の分類及び標準指標は、これを法律に適合させて財務及び記帳に係る事項を取り扱う政府の成員が定めて社会に対し発表する。当該分類は、次の経済単位又は組織を必ず含ませる。
 (1) 外国又は内国の資本市場において登録したすべての種類の株式会社
 (2) 外国又は内国の資本市場において登録すべく申請を提出した会社
 (3) 経済活動の特別認可証に関する法律第15条第2項ないし第6項及び第13項所定の方針により特別認可証を有する経済単位又は組織
 (4) 国若しくは地方の所有を有し、又はそれらの所有の参加を有する経済単位
 (5) エネルギー、熱又は蒸気を供給する方針により活動を行う公共サービス組織
 (6) 政党又はモンゴル国政府に関する法律第19 条所定の国の特定目的義務を契約により履行する非国家組織
 (7) 商業銀行会社又は特別目的会社及び投資ファイナンス方針により活動を行う経済単位又は組織
3 第1項第(2)号所定の基準は、中小製造事業に関する法律第5条第1項所定の標準指標を満たす経済単位又は組織がこれを遵守する。
4 第1 項第(3)号所定の基準は、予算に関する法律第4 条第1 項第(34)号所定の機関がこれを遵守する。
第5条
会計記帳の原則
1 経済単位又は組織は、次の会計記帳の原則による。
 (1) 単一性の原則
 (2) 継続性の原則
 (3) 真実性の原則
 (4) 正確性の原則
 (5) 計量可能性の原則
 (6) 適合性の原則
第6条
会計記帳の基礎
1 経済単位又は組織は、会計記帳を発生主義により処理する。
第7条
会計記帳の言語及び記帳通貨
1 モンゴル国の領域において活動を展開する経済単位又は組織及び外国の経済単位又は組織の代表事務所は、会計記帳をモンゴル語で処理する。
2 モンゴル国の領域において活動を展開する経済単位又は組織は、業務又は流通を国の通貨建てで記帳し報告する。
3 経済単位又は組織及び代表事務所は、財務及び記帳に係る事項を取り扱う国家行政中央機関と合意した場合には、業務又は流通を外国通貨により記帳することができる。この場合において、会計報告の指標は、国の通貨単位であるトグルグによりこれを表示して報告する。
第3章
会計記帳の処理
第8条
財務諸表
1 会計報告の国際基準に従い会計記帳を処理し、財務諸表を発行する義務を有する経済単位又は組織の財務諸表は、次の構成要素を有する。
 (1) 財務状況の報告【貸借対照表】
 (2) 収益の詳細な報告【損益計算書】
 (3) 所有の変動の報告【株主資本等変動計算書】
 (4) キャッシュ・フローの報告【キャッシュ・フロー計算書】
 (5) 財務諸表の説明【附属明細表】
2 第4条第4項所定の機関は、予算に関する法律第26条第3項に適合させて会計記帳を処理し、財務諸表を発行する。
3 1つ以上の従属会社を有する経済単位又は組織は、第3条第1項第(11)号所定の連結財務諸表を発行する。従属会社が従属会社を有し、それらが従属会社を有する等というような連結した関係がかかわりを有する場合には、最上位の親会社は、連結財務諸表を発行する。上位の親会社が外国において登記を有する場合には、モンゴル国において登記を有する従属会社のうちの上位会社は、中間的連結財務諸表を発行する。
4 経済単位又は組織の執行指導管理者及び会計主任は、財務諸表に署名し、印章(スタンプ)を押捺して承認し、かつ、執行指導管理者は、財務諸表の正確性につき責任を負う。
第9条
財務諸表の報告
1 経済単位又は組織は、財務諸表をこの法律所定の期間に対応財務機関に対し電子形式により送付する義務を有する。
2 財務諸表を電子形式により接受した対応財務機関は、次の義務を引き受ける。
 (1) 財務諸表をこの法律所定の期間に報告したか否かをチェックする義務
 (2) 会計専門家又は公認会計士が発行したか否かをチェックする義務
 (3) 財務諸表の情報を統計的検討の目的のために改善する義務
3 次の場合には、財務諸表の情報を利害関係人のアクセス可能とする。
 (1) 第4条第1項第(1)号所定の基準を遵守する経済単位又は組織の財務諸表の情報を望む者に対する場合
 (2) 当該経済単位又は組織の指導管理者が同意した場合において、これを望む者に対する場合
4 予算に係る機関は、予算に関する法律第8 条に定めるところに従い財務諸表を報告して交付する。
5 対応財務機関に対し電子形式により送付する財務諸表は、経済単位又は組織の執行指導管理者又は会計主任がこれに電子署名をして承認する。
6 対応財務機関の承認した電子財務諸表に基づいて、関連機関が公租公課の計算を行うほか、国の権限を有する機関は、その電子データバンクにおいて、承認した経済単位又は組織の財務諸表及び附属明細表を使用する。
7 経済単位又は組織は、監査を行わせた財務諸表及びその要約を監査結論とともに自己の電子サイトに配置して開示することができる。
第10条
財務諸表の年度及び財務諸表を発行する期間
1 経済単位又は組織の財務諸表の年度は、当該年度の1 月1 日から開始し、12月31日をもって終了することができる。
2 新規に設立された経済単位又は組織の最初の財務諸表の年度は、国家登記簿に登記させた日から開始し、当該年度の12月31日をもって終了することができる。
3 第4条第1項第(1)号所定の基準を遵守する義務を有する経済単位又は組織は、上半期の財務諸表を7 月20 日までに、年度財務諸表を翌年の2 月10 日までに対応財務機関に対し電子形式により送付する。
4 連結財務諸表を発行する義務を引き受けた経済単位又は組織は、年度財務諸表を翌年の3月1日までに親会社の連絡する対応財務機関に対し電子形式により送付する。
5 第3 項所定以外の、及び前項所定の連結財務諸表の連結への参加者である経済単位又は組織は、年度財務諸表を翌年の2 月10 日までに対応財務機関に対し電子形式により送付する。
6 ア

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