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執行手続及び裁判所執行官の地位に関する2010年4月2日付)カザフスタン共和国法律No.261-IV(目次)(アジア経済法令ニュース14-13)

2014.04.04

同月20日官報 «Казахстанская правда» No.97-98
(26158-26159)掲載
第138条第3項を除き、公布の日から6か月経過後に施行

第1編
総則(第1章ないし第5章)
第1章  基本規定(第1条ないし第10条)
第2章  執行手続における期間(第11条ないし第13条)
第3章  執行手続の参加者(第14条ないし第26条)
第4章  執行手続における通知及び召喚(第27条ないし第30条)
第5章  強制執行措置(第31条ないし第36条)
第2編
執行行為の実行手続(第6章ないし第13章)
第6章  執行手続の実行の一般条件(第37条ないし第54条)
第7章  債務者の財産に対する強制取立(第1節ないし第3節)

第1節  基本規則(第55条ないし第61条)
第2節  債務者の財産の差押え(第62条ないし第67条)
第3節  財産の評価及び保管(第68条ないし第71条)

第8章  債務者の財産の売却手続(第1節ないし第3節)

第1節  売却の基本規則(第72条ないし第78条)
第2節  競売実施の特例(第79条ないし第85条)
第3節  売掛債権及び財産権に対する強制取立の特例(第86条ないし第92条)

第9章  債務者の金銭に対する強制取立(第1節及び第2節)

第1節  債務者の金銭及びその他の種類の所得に対する強制取立(第93条ないし第98条)
第2節  扶養料の徴収に関する執行文書の執行の特例(第99条ないし第103条)

第10章  非財産的性格を有する執行文書の執行(第104条ないし第107条)
第11章  徴収された金額の分配(第108条ないし第112条)
第12章  執行行為の実行に係る費用及びその償還の手続(第1節ないし第3節)

第1節  総則(第113条ないし第115条)
第2節  私立の裁判所執行官のための費用の決定及び償還手続(第116条ないし第121条)
第3節  地方機関の現金の統括勘定口座及び私立の裁判所執行官の当座勘定(第122条及び第123条)

第13章  執行制裁、執行手続及び裁判所執行官の地位に関するカザフスタン共和国法令の違反に対する責任(第124条及び第125条)

第3編
裁判所執行官の法的地位(第14章ないし第17章)
第14章  カザフスタン共和国における裁判所執行官の法的地位の基礎(第126条ないし第128条)
第15章  国立の裁判所執行官の法的地位(第129条ないし第136条)
第16章  私立の裁判所執行官の法的地位(第137条ないし第172条)

第1節  私立の裁判所執行官のライセンス(第140条ないし第146条)
第2節  私立の裁判所執行官の権利、義務及び責任(第147条ないし第151条)
第3節  私立の裁判所執行官の活動の組織化(第152条ないし第156条)
第4節  2014年1月15日付法律No.164-IVにより削除
第5節  私立の裁判所執行官の地方部会及び私立の裁判所執行官の共和国部会(第161条ないし第165条)
第6節  私立の裁判所執行官の活動に対するコントロール及び懲戒責任(第166条ないし第172条)

第17章  経過規定及び終則(第173条ないし第175条)

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