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支払取引の処理の実行に関する2016年11月8日付 インドネシア中央銀行総裁規定No.18/40/PBI/2016(目次)(アジア経済法令ニュース16-50)

2016.12.16

同月9日施行

第1章
総則(第1条)
第2章
支払取引の処理における実行者(第2条及び第3条)
第3章
支払取引の処理の実行における許可及び承認
第1節 総則(第4条)
第2節 許可(第5条ないし第10条)
第3節 承認(第11条ないし第14条)
第4節 許可及び承認の手続及び処理(第15条)
第5節 外国当事者の義務(第16条)
第6節 許可及び/又は承認に係る政策(第17条)
第4章
支払取引の処理の実行(第18条)
第1節 リスク・マネジメントの適用(第19条)
第2節 情報システムの安全(第20条)
第3節 電子ウォレットの実施(第21条及び第22条)
第4節 ペイメント・ゲートウェイの実施(第23条)
第5節 消費者保護(第24条ないし第26条)
第6節 法令の規定の遵守(第27条)
第5章
報告(第28条及び第29条)
第6章
支払システム・サービス実行者の許可の移転(第30条ないし第32条)
第7章
監督(第33条)
第8章
禁止(第34条)
第9章
制裁(第35条)
第10章
雑則(第36条ないし第38条)
第11章
経過規定(第39条ないし第42条)
第12章
終則(第43条)

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