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気象、気候及び地球物理に係るサービスに関する2016 年5 月4 日付 インドネシア共和国政令No.11(目次)(アジア経済法令ニュース16-42)

2016.10.21

同月10 日施行

第1章
総則(第1 条ないし第3 条)
第2章
気象、気候及び地球物理の情報に係るサービス

第1節  総則(第4 条及び第5 条)
第2節  一般情報(第6 条ないし第9 条)
第3節  特別情報(第10 条及び第11 条)
第4節  気象、気候及び地球物理の情報に係るサービスの手続(第12 条ないし第16 条)
第3章
気象、気候及び地球物理の役務に係るサービス

第1節  総則(第17 条ないし第33 条)
第4節  (原文ママ) 気象、気候及び地球物理の役務に係るサービスの手続(第34 条ないし第37 条)
第4章
気象、気候及び地球物理に係るサービスの基準(第38 条)
第5章
気象、気候及び地球物理に係るサービスの施設(第39 条ないし第44 条)
第6章
情報利用に係る義務(第45 条ないし第47 条)
第7章
国民参加

第1節  総則(第48 条)
第2節    国民参加(第49 条及び第50 条)
第8章
指導(第51 条ないし第54 条)
第9章
経過規定(第55 条)
第10章
終則(第56 条及び第57 条)

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