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特別経済区の運営に関する2011年1月5日付インドネシア共和国政令No.2(目次)(アジア経済法令ニュース14-37)

2014.09.19

同日施行

第1章
総則(第1条ないし第3条)
第2章
特別経済区の提案
第1節  総則(第4条ないし第11条)
第2節  事業体による提案

第1款  総則(第12条)
第2款 県/市の領域における特別経済区の場所(第13条ないし第15条)
第3款 県/市の領域をまたぐ特別経済区の場所(第16条ないし第19条)

第3節  県/市政府による提案(第20条及び第21条)
第4節  州政府による提案(第22条ないし第25条)
第5節  省/非省政府機関による提案(第26条)

第3章
特別経済区の決定(第27条ないし第29条)
第4章
特別経済区の開発
第1節  総則(第30条及び第31条)
第2節  特別経済区の場所のための土地収用(第32条)
第3節  特別経済区の物理的な開発の実行(第33条ないし第41条)

第5章
管理
第1節  総則(第42条)
第2節  管理者(第43条)
第3節  特別経済区におけるワンドア統合サービスの実施(第44条ないし第46条
第4節  特別経済区の管理事業体(第47条ないし第49条)
第6章
特別経済区管理の評価(第50条ないし第53条)
第7章
終則(第54条及び第55条)

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