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第17 ウクライナ(アジア経済法令ニュース14-47)

2014.11.28

  1. 相続の諸事項に関するいくつかのウクライナ法令への変更の導入に関する2014年10月20日付ウクライナ法律1709-VII
    第1章の第3項及び第4項並びに第2章の第2項及び第3項の規定は、公布の日の翌日から施行する。その他は、2016年1月1日から施行する。

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