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鉄道に関する2007年4月25日付インドネシア共和国法律No.23(目次)(アジア経済法令ニュース14-22)

2014.06.06

公布の日から施行

第1章
総則(第1条)
第2章
原則及び目的(第2条及び第3条)
第3章
鉄道の種類(第4条ないし第12条)
第4章
開発(第13条ないし第16条)
第5章
運営(第17条ないし第34条)
第6章
鉄道インフラストラクチャー
第1節  総則(第35条)
第2節  鉄道線路(第36条ないし第53条)
第3節  鉄道駅(第54条ないし第58条)
第4節  鉄道運営施設(第59条ないし第64条)
第5節  鉄道インフラストラクチャーの整備(第65条及び第66条)
第6節  鉄道インフラストラクチャーの適格性(第67条ないし第83条)
第7節  鉄道インフラストラクチャー発展のための土地取得(第84条ないし第86条)
第8節  鉄道インフラストラクチャー運営者の責任(第87条ないし第89条)
第9節  鉄道インフラストラクチャー運営者の権利及び権限(第90条)
第7章
鉄道線路と他の建物との交差点及び接点(第91条ないし第95条)
第8章
鉄道設備
第1節  鉄道設備の技術的要件及び適格性(第96条及び第97条)
第2節  検査及び審査(第98条ないし第113条)
第3節  鉄道設備の整備(第114条及び第115条)
第4節  鉄道設備の乗組員(第116条及び第117条)
第9章
鉄道の設計及び工学技術(第118条及び第119条)
第10章
鉄道交通
第1節  鉄道に適用される手続(第120条ないし第124条)
第2節  鉄道事故の取扱い(第125条及び第126条)
第11章
運送
第1節  鉄道サービス・ネットワーク(第127条ないし第129条)
第2節  鉄道による人の運送(第130条ないし第138条)
第3節  鉄道による物品の運送(第139条ないし第146条)
第4節  複合一貫運送(第147条及び第148条)
第5節  特殊な鉄道運送(第149条及び第150条)
第6節  鉄道運送の運賃(第151条ないし第156条)
第7節  該当条文なし
第8節  鉄道設備管理者の責任(第157条ないし第160条)
第9節  鉄道設備管理者の権利(第161条ないし第163条)
第10節  異議及び損害賠償申立期間(第164条及び第165条)
第12章
保険及び損害賠償(第166条ないし第171条)
第13章
国民参加の役割(第172条ないし第174条)
第14章
鉄道事故の審査及び調査(第175条ないし第177条)
第15章
禁止(第178条ないし第185条)
第16章
捜査(第186条)
第17章
罰則規定(第187条ないし第213条)
第18章
経過規程(第214条)
第19章
終則(第215条ないし第218条)

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