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(ミャンマー)連邦司法法(目次)(アジア経済法令ニュース13-52)

2013.12.27

(2010年/国家平和発展評議会法律第20/2010号)
ビルマ暦1372年/タディンチュッ月黒分15日
(2012年3月28日)

前文

第1章
名称、効力発生及び定義(第1条及び第2条)
第2章
司法に関する諸原則(第3条ないし第6条)
第3章
連邦裁判所
組織構成(第7条ないし第10条)
管轄(第11条ないし第22条)
責任及び職権(第23条及び第24条)
任命する責任(第25条ないし第29条)
資格要件(第30条)
任期(第31条)
職位に空きのある場合における補充任命(第32条)
弾劾(第33条)
第4章
地域(Region)又は州(State)裁判所
組織構成(第34条ないし第37条)
管轄(第38条ないし第41条)
責任及び職権(第42条)
任命する責任(第43条ないし第47条)
資格要件(第48条)
任期(第49条)
職位に空きのある場合における補充任命(第50条)
弾劾(第51条)
第5章
裁判所
組織構成(第52条)
管轄(第53条ないし第57条)
責任及び職権(第58条)
第6章
憲法と関連する事項(第59条及び第60条)
第7章
雑則(第61条ないし第74条)

※この法律の施行により、2000年司法法(2000年国家平和発展評議会法律第5号)は、廃止された。
※ビルマ法典には、上記2000年司法法とは別に、「連邦司法法(The Union Judiciary Act)」が収録されている。しかしながら、当該法律は、連邦議会法律第17/2013号により廃止されたようである。

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