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1974年6月26日付ポーランド法律「労働法典」(目次)(アジア経済法令ニュース14-48)

2014.12.05

2014年11月4日最新の単一テキスト公布

第1章
総則
第1節  導入規定(第1条ないし第9-1条)
第2節  労働権の基本原則(第10条ないし第18-3条)
第2-a節 雇用における平等な取扱い(第18-3a条ないし第18-3e条)
第2-b節 労働権遵守の監督及びコントロール(第18-4条及び第18-5条)
第3節  (第19条ないし第21条。削除)
第2章
労働関係
第1節  通則(第22条ないし第24条)
第2節  労働に関する契約

第1款  労働に関する契約の締結(第25条ないし第29-2条)
第2款  労働に関する契約の終了に関する通則(第30条及び第31条)
第3款  通知後の労働に関する契約の終了(第32条ないし第43条)
第4款  労働に関する契約の不正当な、又は不適当な通知の場合における労働者の権利(第44条ないし第51条)
第5款  通知なしの労働に関する契約の雇用者による不適法な終了の場合における労働者の権利(第56条ないし第61条)
第6-a款 通知無しの労働に関する契約の雇用者による不正当な終了の場合における労働者の権利(第61-1条ないし第62条)
第7款  労働に関する契約の消滅(第63条ないし第67条)

第2-a節  EUのメンバーである国からのポーランド共和国領域内における労働を目的とする労働者の雇用条件(第67-1条ないし第67-4条)
第2-b節  在宅勤務方式による労働者の雇用(第67-5条ないし第67-17条)
第3節  任命、選任、指名及び労働に関する組合契約に基づく労働関係

第1款  任命に基づく労働関係(第68条ないし第72条)
第2款  選任に基づく労働関係(第73条ないし第75条)
第3款  指名に基づく労働関係(第76条)
第4款  労働に関する組合契約に基づく労働関係(第77条)
第3章
労働に対する対価及びその他の福利
第1節  労働に対する対価及び労働に関係するその他の福利(第77-1条ないし第77-5条)
第1-a節 労働に対する対価(第78条ないし第83条)
第2節  労働に対する対価の保護(第84条ないし第91条)
第3節  一時的労働不能期間において享有する福利(第92条)
第3-a節 レント又は年金に係る一時金(第92-2条)
第4節  死亡一時金(第93条)
第4章
雇用者及び労働者の義務
第1節  雇用者の義務(第94条ないし第99条)
第2節  労働者の義務(第100条及び第101条)
第2-a節 競争の禁止(第101-1条ないし第101-3条)
第3節  労働者の職業資格(第102条ないし第103-6条)
第4節  労働規則(第104条ないし第104-4条)
第5節  報奨及び表彰(第105条ないし第107条)
第6節  労働者の秩序に係る責任(第108条ないし第113-1条)
第5章
労働者の物的責任
第1節  雇用者にもたらした損害に対する労働者の責任(第114条ないし第123条)
第2節  労働者に委託された財産に対する責任(第124条ないし第127条)
第6章
労働時間
第1節  通則(第128条)
第2節  労働時間の基準及び一般的範囲(第129条ないし第131条)
第3節  休息時間(第132条ないし第134条)
第4節  労働時間に係るシステム及び配分表(第135条ないし第150条)
第5節  時間外における労働(第151条ないし第151-6条)
第6節  夜間における労働(第151-7条及び第151-8条)
第7節  休日及び祝日における労働(第151-9条ないし第151-12条)
第7章
労働者の休暇
第1節  休暇(第152条ないし第173条)
第2節  無給休暇(第174条ないし第175条)
第8章
出産に関係する労働者の権利(第176条ないし第189-1条)
第9章
未成年者の雇用
第1節  通則(第190条ないし第193条)
第2節  職業準備目的のための労働に関する契約の締結及び終了(第194条ないし第196条)
第3節  補充教育(第197条ないし第200条)
第3-a節 職業準備以外の目的のための未成年者の雇用(第200-1条及び第200-2条)
第4節  健康の特別保護(第201条ないし第204条)
第5節  休暇(第205条)
第6節  手工業に係る職業準備(第206条)
第10章
労働安全及び労働衛生
第1節  雇用者の基本的義務(第207条ないし第209-3条)
第2節  労働者の権利及び義務(第210条ないし第212条)
第3節  労働用建物及び施設(第213条及び第214条)
第4節  機械及びその他の技術的設備(第215条ないし第219条)
第5節  健康又は生命に対し特段のリスクを生み出す労働の要因及びプロセス(第220条ないし第225条)
第6節  健康の予防的保護(第226条ないし第233条)
第7節  労働災害及び職業病(第234条ないし第237-5条)
第8節  養成・訓練(第237-2条ないし第237-5条)
第9節  個別の保護手段並びに作業用衣服及び靴(第237-6条ないし第237-10条)
第10節  労働安全及び労働衛生サービス(第237-11条)
第11節  労働安全及び労働衛生の分野における協議並びに労働安全及び労働衛生委員会(第237-11-a条ないし第237-13-a条)
第12節  国家又は自治体の事業体又はその他の組織的単位に対する監督を執行する機関の義務(第237-14条)
第13節  各労働セクターにおける労働の実施にかかわる労働安全及び労働衛生に係る規定(第237-15条)
第11章
集団労働協約
第1節  通則(第238条ないし第241条-13条)
第2節  企業を超えた集団労働協約(第241-14条ないし第241-21条)
第3節  企業内集団労働協(第241-22条ないし第241-30条)
第12章
労働関係からの請求に関する紛争の検討
第1節  通則(第242条及び第243条)
第2節  和解手続(第244条ないし第261条)
第3節  労働裁判所(第262条ないし第280条)
第13章
労働者の権利に対する侵害に対する責任(第281条ないし第283条)
第1節  (表示及びタイトル削除)
第2節  (第284条ないし第290-1条。削除)
第14章
請求の時効(第291条ないし第295条)
第15章
(第295-1条及び第295-2条。削除)
第16章
終則(第296条ないし第305条)

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