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2014年ミャンマー経済特区法(目次)(アジア経済法令ニュース14-07)

2014.02.21

(2014年/連邦議会法律1号)
ビルマ暦1375年/ピャードー月黒分8日
(2014年1月23日)

第1章
名称、適用範囲及び定義(第1条ないし第3条)
第2章
目的(第4条)
第3章
中央組織の設立及び職責(第5条及び第6条)
第4章
中央業務組織の設立及びその職責(第7条及び第8条)
第5章
管理評議会の設立及びその職責(第9条ないし第11条)
第6章
経済特区の設置(第12条ないし第15条)
第7章
保税ゾーン及び業務向上ゾーンに関する規定(第16条ないし第28条)
第8章
投資事業及び投資家の義務及び税の免除(第29条ないし第37条)
第9章
開発事業及びデベロッパーの義務及び税の免除(第38条ないし第43条)
第10章
デベロッパー及び投資家の輸入に関する公租公課の減免(第44条ないし第52条)
第11章
紛争の解決(第53条及び第54条)
第12章
資本から控除される税金(第55条及び第56条)
第13章
銀行、財政管理及び保険事業(第57条ないし第59条)
第14章
関税局による管理及び貨物の検査(第60条ないし第68条)
第15章
伝染病の有無の検査及び蔓延させないための隔離(第69条)
第16章
労働者に関する事項(第70条ないし第78条)
第17章
土地の使用(第79条ないし第82条)
第18章
雑則(第83条ないし第96条)

※次に掲げる法律は、この法律により廃止された。
1ミャンマー経済特区法(国家平和発展評議会法律第8/2011号)
2ダウェー経済特区法(国家平和発展評議会法律第17/2011号)
(ミャンマー語の表現及び関連する定義に不明確な箇所が存在する。)

 

経済特区(訳注):ミャンマー語の直訳は、「特別経済ゾーン」である。

 

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