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中国新法令ニュースを更新致しました。

2006.05.12

  1. 人体器官移植技術臨床応用管理暫定施行規定(衛生部 2006年3月16日発布、2006年7月1日施行)
    当該暫定施行規定は、5章47条からなり、総則、診療科目登記、臨床応用管理、監督管理及び付則を含む。主な内容は次の6点である。
    1、三級甲等病院のみが移植を行うことができ、器官移植を行う場合には申請をしなければならない。
    2、人体器官は売買をしてはならず、病院は論証制度を確立しなければならない。
    3、移植器官提供者の書面による同意がなければならない。
    4、病院は倫理委員会を設置しなければならない。
    5、業務を執行する医師は、みだりに異なる医療機構において器官移植を行ってはならない。
    6、患者の生存率が標準に満たない場合には従業資格を取り消す。

    (上海事務所・王凱律師助理)
  2. 機動車交通事故責任強制保険条例(国務院 2006年3月21日公布、2006年7月1日施行)
    国務院の発布した第462号令「機動車交通事故責任強制保険条例」は、2006年7月1日から正式に実施される。機動車交通事故責任強制保険とは、被保険車輌が路上で発生した交通事故によって当該車輌の人員及び被保険者以外の被害者の身体に死傷を負わせ、又は財産の損失を負わせた場合に対して、責任限度額内において保険会社が賠償をする強制性責任保険である。機動車の所有者又は管理人が当該種類の保健を付保した後は、路上において交通事故が発生した場合には保険会社が被害を蒙った第三者に遅滞なく賠償の提供をし、公民の適法な権益の保障、及び社会安定の維持・保護に重要な意義を有することになる。
    (東京事務所・孫蔚琳律師)

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