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中国新法令ニュースを更新致しました。

2006.04.27

  1. 上場会社定款指針(2006年改訂)(中国証券監督・管理委員会 2006年3月16日発布・施行)
    証券市場の健全な発展を維持・保護し、上場会社の品質を向上させ、株主の権益に対する保護を強化し、コーポレートガバナンスの水準の向上を促進し、新しく改訂された「会社法」及び「証券法」との法的衝突を避けるため、新しく改訂された「会社法」、「証券法」に照らし合わせ、「上場会社定款指針」に対して全面的な改訂を行い、同時に「上場会社統治準則」、「独立董事制度指導意見」、「上場会社対外担保行為を規範化することに関する通知」等規範性文書の関連内容を導入した。この度の改訂において調整の度合いが比較的大きかった箇所には「株式」、「株主と株主総会」、「董事会」が含まれており、その他の章も新しく改訂された両法に基づき、相応の調整が行われた。

    (上海事務所・劉洋律師助理)
  2. 「労働契約法(草案)」意見徴求の発布に関する全国人民代表大会常務委員会弁公庁の通知(全国人民代表大会常務委員会弁公庁2006年3月20日公表)
    労働保障部の起草した「中華人民共和国労働契約法(草案送付審査稿)」は2005年1月に国務院に審議が申請され、2005年10月28日に国務院第110次常務会議において討論され、通過した。全国人民代表大会常務委員会弁公庁は2006年3月20日に「中華人民共和国労働契約法(草案)」(以下「草案」という。)を公表し、意見を求めた。中国の現行労働契約制度は1994年7月に全国人民代表大会常務委員会を通過した労働法が確立したものである。この度の労働契約立法の目的は、雇用単位及び労働者間の労働契約の締結、履行、変更、解除及び終了等の行為を規範化することにより、労働者の権益及び企業権益を平衡化し、人力資源のより良い配置及び労働者権益保護の両側面における優良化を促進させることにある。
    (上海事務所・鄭于玲律師)
  3. 上場会社株主総会規則(中国証券監督・管理委員会 2006年3月16日発布・施行)
    1998年2月23日に中国証券監督・管理委員会は「上場会社株主総会規範意見」を発布・制定し、かつ、2000年5月18日に改訂した。上場会社の行為をより一層規範化し、株主総会の法による職権の行使を保証するため、2005年に新しく改訂された「会社法」及び「証券法」等の関連法規に基づき、中国証券監督・管理委員会は本規則を制定した。従来の「規範意見」に比べて、本規則は株主総会の招集手順及び情報開示に関連する規定をより重視し、具体的な操作性を加えた。

    (上海事務所・徐暁青律師)
  4. 民商事判決の相互承認及び執行に関する内地とマカオ特別行政区との手配(最高人民法院 2006年3月21日発布、2006年4月1日施行)
    「民商事判決の相互承認及び執行に関する内地とマカオ特別行政区との手配」(以下、「手配」という。)は、「マカオ特別行政区基本法」第93条の規定に基づき、マカオが中国に返還された後、両地の経済貿易関係が不断に強化され、両地に係る訴訟案件及び両地各方に対して執行される判決が不断に増加している傾向に適応するよう、署名された。

    (北京事務所・張立艶律師助理)

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