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中国新法令ニュースを更新致しました。

2006.03.14

  1. 自動車総ディーラー及びブランドディーラー資質条件評価実施細則(商務部 2006年1月12日発布)
    2006年は中国のWTO加盟後5年間の保護期間における最後の一年となり、関連条項に基づき外国資本が国内に単独で販売ルートを確立することができ、同時に昨年4月に「自動車販売ブランド管理弁法」が発布されたため、販売市場を規範化すると同時に国内市場を掌握している合弁生産企業の権利を過大にしてしまった。ディーラーの経営範囲を監督し、更に自動車販売権、特に外国資本の自動車販売権に対するコントロールを強化するため、政府は適時に当該実施細則を発布した。当該細則は、国務院商務主管部門が、自動車業界協会が自動車ブランドディーラーのプロフェッショナル集団を組織し、全国の自動車総ディーラー及びブランドディーラーに対して評価を行うことを委託し、かつ、指導することを明確に規定している。

    (上海市世民律師事務所・薛洋律師助理)
  2. 企業年度検査弁法(全部改正)(国家工商行政管理総局 2006年2月24日発布、2006年3月1日施行)
    国家工商行政管理総局は、2006年2月24日に「企業年度検査弁法」を発布し、2006年3月1日から施行させ、同時に国家工商行政管理局が1996年12月13日に公布した「企業年度検査弁法」を廃止した。国家工商行政管理総局は、改正後の「会社法」及び「会社登記管理条例」に基づき、旧年度検査弁法の年度検査申告資料、年度検査査定内容、年度検査査定期限等について全面的に改正を行っている。
    (東京事務所・孫蔚琳律師)
  3. 公証機構業務執行管理弁法(司法部 2006年2月23日発布、2006年3月1日施行)
    公証機関の審査・認可管理及び業務執行監督を強化し、公証機構の業務執行行為を規範化するため、「中華人民共和国公証法」及び関係法律・法規の規定に基づき、本弁法が制定された。

    (上海市世民律師事務所・胡志強律師)
  4. 国内航空運送人賠償責任限度額規定(中国民用航空総局 2006年2月28日発布、2006年3月28日施行)
    中国国民経済の発展並びに人民収入及び生活水準の向上に伴い、従来の「国内航空運送旅客身体損害賠償暫定施行規定」における責任限度額が既に旅客の権益保護の需要に適応せず、航空会社の能力が増強され、規模が拡大されている現状に適応しなくなっている。旅客荷主の権益に充分な保障を与え、航空会社及び民間航空業界の継続的な発展を促進するため、従来の「国内航空運送旅客身体損害賠償暫定施行規定」に対して改正を行なった。
    「国内航空運送人賠償責任限度額規定」は、2006年2月28日に発布され、2006年3月28日より施行される。「『国内航空運送人賠償責任限度額規定』に関する国務院の回答」(国函[2006]8号)に従い、1989年2月20日に国務院が発布し、1993年11月29日に国務院が改正した後に新しく発布された「国内航空運送旅客身体損害賠償暫定施行規定」は、「国内航空運送人賠償責任限度額規定」の施行の日から同時に廃止する。

    (北京事務所・崔燕律師助理)
  5. 国家高度技術産業発展プロジェクト管理暫定施行弁法(国家発展及び改革委員会 2006年2月28日発布、2006年3月28日施行)
    国家発展及び改革委員会は、16期5中全会及び全国科学技術大会の精神を貫徹し、自主的に新規創造する能力を増強させ、及びハイテク産業の発展を加速させるため、国家高度技術プロジェクトの組織管理部門、申請条件、申告プロセス、資金管理、プロジェクト実施及び管理、並びに監督管理等の点に対して全面的に規定をしている。

    (蘇州事務所・李嵐律師)

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