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中国新法令ニュースを更新致しました。

2006.03.07

  1. 不動産抵当価額評価指導意見(建設部、中国人民銀行、中国銀行業監督・管理委員会 2006年1月13日発布、2006年3月1日施行)
    不動産評価の規範化、不動産抵当権設定価額評価の品質保証、不動産抵当権設定当事者の合法的権益の保護、不動産信用貸付リスクの防止を目的として公布されたものであり、2006年3月1日から施行される。

    (蘇州事務所・児玉富久実パラリーガル)
  2. 電子銀行業務管理弁法(中国銀行業監督・管理委員会 2006年1月26日発布、2006年3月1日施行)
    「電子銀行業務管理弁法」は、中国銀行業監督・管理委員会により2006年1月26日に発布され、2006年3月1日から実施される。当該弁法は、電子銀行業務の含意を明確にし、かつ、電子銀行業務の申請、変更、リスク管理、データ交換及び移転管理等の問題に規定を設けている。当該弁法は電子銀行業務リスクの効果的な制御、電子銀行業務の監督管理規則システムの迅速な完全化において新しい一歩を踏み出したことになる。
    (上海市世民律師事務所・徐暁青律師)
  3. 人民幣利率スワップ取引試行の展開に関係する事項に関する中国人民銀行の通知(中国人民銀行 2006年1月24日発布・施行)
    人民元金利スワップ取引の試行に際して、金利スワップ取引の定義や、取引を行うにあたっての市場投資家及び関係監督管理機構の権利義務等について通知している。

    (SMBC研修生・浜田章宏)
  4. 政府調達代理機構資格認定弁法(財政部 2005年12月28日発布、2006年3月1日施行)
    2003年1月1日に「中華人民共和国政府調達法」(以下「政府調達法」という。)が施行された後、その順調な実施を確保するため、国務院各部門は相次いで関連法律法規を発布し、財政資金使用効果・利益の向上をもって国内企業の発展を支持し、腐敗を根源から防止し、及び制御してきている。政府調達代理機構資格認定業務を規範化し、政府調達代理機構資格管理を強化するため、政府調達法及び国務院関係規定に基づき、本弁法が制定された。

    (北京事務所・張立艶律師助理)
  5. 台湾資本企業国家開発銀行貸金暫定施行弁法(国務院台湾事務弁公室、国家開発銀行 2005年12月21日発布・施行)
    台湾資本企業の融資要求をより一層満足させ、台湾投資家のためのサービスを充実させるため、「暫定施行弁法」は国家開発銀行が台湾資本企業へ貸付をする際の貸付対象、貸付領域、貸付種類及び利率、貸付の申請手順及び評価審査方法、信用貸付契約の締結及び貸付管理等に対して明確に規定している。

    (東京事務所・王威律師)
  6. 企業会計準則―基本準則(2006年)(財政部 2006年2月15日発布、2007年1月1日施行)
    「『企業財務通則』及び『企業会計準則』に関する国務院の回答」に基づき、財政部は「企業会計準則」(財政部令第5号)に対して改正を行い、改正後の名称を「企業会計準則–基本準則」(財政部令第33号)とした。「企業会計準則–基本準則」は、従来の「基本準則」を基礎として、一章(第九章 会計計量)を追加し、その他の章・節の具体的条文内容にも比較的大きな変化をもたらした。当該会計準則の改正により、従来の中国における会計準則と会計制度の併存状態が変化し、会計準則の作用及び地位が全面的に強化され、関係する会計制度が次第に弱化、乃至撤廃されている。

    (上海市世民律師事務所・王凱律師助理)

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