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中国新法令ニュースを更新致しました。

2005.12.27

  1. 輸出加工区加工貿易管理暫定施行弁法(全部改正)輸出加工区加工貿易管理暫定施行弁法(全部改正)(商務部 2005年11月22日発布、2006年1月1日施行)
    加工貿易の健全な発展を促進させ、加工貿易のレベルを引き上げ、より一層輸出加工区の管理を規範化するため、商務部は「対外貿易法」、「『輸出加工区に対する監督・管理に関する税関の暫定施行弁法』を改正する国務院の決定」並びにその他の法律及び行政法規に基づき、「輸出加工区加工貿易管理暫定施行弁法」を制定した。2006年1月1日から実施され、同時に従来の「『輸出加工区加工貿易管理暫定施行弁法』を発布することに関する対外貿易経済合作部の通知」([2001]外経貿管発第141号)は廃止される。

    (蘇州事務所・丁亮亮律師助理)
  2. 国外製薬メーカーの委託を受けての薬品加工の報告による記録管理規定(国家食品・薬品監督・管理局 2005年11月15日発布、2006年1月1日施行)
    薬品生産企業の国外製薬メーカーの委託を受けての薬品加工の報告による記録管理業務を規範化するため、「薬品生産監督・管理弁法」(国家食品・薬品監督・管理局令第14号)の関係規定に基づき、国家食品・薬品監督・管理局は「国外製薬メーカーの委託を受けての薬品加工の報告による記録管理規定」を制定した。

    (上海事務所・孫毓琦律師助理)
  3. 国家環境保護総局建設プロジェクト環境影響評価審査・認可手続規定(国家環境保護総局 2005年11月23日発布、2006年1月1日施行)
    国家環境保護総局建設プロジェクト環境影響評価文書の審査・認可行為を規範化し、審査・認可行為の科学性及び民主性を向上させ、公民、法人その他組織の適法な権益を保護するため、「行政許可法」、「環境影響評価法」及び「投資体制改革に関する国務院の決定」に基づき、「国家環境保護総局建設プロジェクト環境影響評価審査・認可手続規定」を制定した。この規定は、6章23条からなり、環境影響評価文書の審査・認可の申請と受理、審査、認可、期限等を規範化している。

    (上海市世民律師事務所・胡志強律師)

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