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中国新法令ニュースを更新致しました。

2005.08.18

  1. 輸出加工区貨物出区深加工移転に係る外国為替売却・支払いに関係する問題に関する国家外国為替管理局総合局の通知(国家外国為替管理局2005年6月2日発布)
    本通知は、今まで制限されていた輸出加工区貨物出区深加工移転が2005年5月1日施行の「輸出加工区貨物出区深加工移転管理弁法」により認められたのを受け、輸出加工区貨物出区深加工移転に係る外国為替売却・支払いに関係する問題を明確にしたものである。

    (東京事務所・於晴律師助理)
  2. 物権法(草案)(全国人民代表大会常務委員会弁公庁 2005年7月8日公表)
    2005年7月8日、第10期全国人大常委会第16回会議第3次審議後、「中華人民共和国物権法(草案)」が公布され、各界の意見を求めた。当該草案は1954年憲法、契約法、婚姻法等に次いで中国で12番目に社会に向けて公布された意見征求的法律草案である。この度公布された草案は第三次審議の際に269条から268条に削減され、総則、所有権、用益物権、担保物権及び占有の計5編20章となった。草案は物権法の調整範囲及び原則を明確にし、かつ、国家所有権、集体所有権に対して詳細な列挙をし、用益物権、担保物権に対して詳細な規定をし、同時に統一登記制度、物権の保護、相隣関係、共有、善意取得、拾得遺失物、埋蔵物の発見、占有等に対して規定をしている。

    (東京事務所・田暁争)
  3. 機動車メンテナンス管理規定(交通部 2005年6月24日発布、2005年8月1日施行)
    本規定は機動車修理業の規範化を趣旨として、機動車修理業務の許認可、経営管理、品質保証及び法律責任等について詳細な規定を設けている。

    (東京事務所・孫蔚琳外国法研究員)
  4. 外国投資家投資企業がソフトウェア及び集積回路企業の所得税政策に関係する審査・認可手続を執行することに関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2005年7月1日発布)
    従来は外商投資企業の購入ソフトウェアと外商投資の集積回路生産企業の生産設備の減価償却期限の短縮は税務部門の認可が必要とされていたが、本通知施行後は、自らが規定に符合するか否かを判断した上で、減価償却年限を決定することができるようになった。

    (上海事務処・柳錦実律師)
  5. 中国住民(国民)税務相互協議手続始動申請暫定施行弁法(国家税務総局 2005年7月7日発布、2005年7月1日施行)
    本暫定施行弁法は、中国居民(国民)が税務相互協議手続始動申請の関係定義を明確にし、かつ、その適用状況、始動期限、処理結果等について更に明確にしている。

    (東京事務所・顧麗萍律師助理)

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