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中国新法令ニュースを更新致しました。

2005.06.07

  1. 税関総署公告2005年第18号(「税関による通関申告単位に対する登録登記管理規定」に関係する事項について)(2005年5月13日発布)
    「税関による通関申告単位に対する登録登記管理規定」(税関総署令第127号)が2005年6月1日より施行される。税関総署広告2005年第18号は、既に登記された従来の通関申告企業が当該「管理規定」にいかに対応し、適用されるかについて補充説明を加えている。

    (上海事務所・徐暁青律師)
  2. 短期融資券管理弁法(2005年5月23日中国人民銀行令[2005]第2号により発布・施行)
    短期融資券のうち証券会社を発行者とするものについては、『証券会社短期融資券管理弁法』を2004年10月18日に公布し、同11月1日から施行していたが、非金融企業法人の短期融資券発行について、規範化したものとして注目される。企業の調達手段の多様化を図る一方で、市場を限定し、一般投資家の参加は禁止されており、無定見な市場の拡大の抑制を企図している。

    (UFJ研修生・佐伯幸伸)
  3. 短期融資券販売引受規程(2005年5月23日中国人民銀行令[2005]第10号により発布・施行)
    「短期融資券管理弁法」、「短期融資券販売引受規程」及び「短期融資券情報開示規程」は公布の日より施行される。これらは短期融資券市場が既に動き出したことを示している。「短期融資券販売引受規程」は、「短期融資券管理弁法」の付帯文書の一つとして、短期融資券発行について関連規定を定めている。

    (北京事務所・張立艶律師助理)
  4. 短期融資券情報開示規程(2005年5月23日中国人民銀行令[2005]第10号により発布・施行)
    上記、「弁法」で規定された「短期融資券」についての発行人の情報開示内容及び方法、及び開示期限等について、インターネット上で開示する旨を具体的に規定したもの。

    (SMBC研修生・萩原彰)
  5. 産業損害事前警報業務をより一層強化することに関する商務部の指導意見(商務部 2005年4月25日発布)
    従来の規定の監視測定範囲は主として貨物貿易にかかわるものであったが、本指導意見の監視測定範囲は貨物輸出入だけでなく、サービス貿易及び技術輸出入の異常状況の国内産業に対する影響も含む。

    (大阪事務所・王煒律師)

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