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中国新法令ニュースを更新致しました。

2008.05.20

  1. 機電製品輸入管理弁法 (商務部、税関総署、国家品質監督・検査・検疫総局 2008年4月7日発布、2008年5月1日施行)
    機電製品輸入自動許可実施弁法 (商務部、税関総署 2008年4月7日発布、2008年5月1日施行)
    重点旧機電製品輸入管理弁法 (商務部、税関総署、国家品質監督・検査・検疫総局 2008年4月7日発布、2008年5月1日施行)

    2008年4月7日、中国商務部、税関総署及び質検総局は、連合して「機電製品輸入管理弁法」(以下「弁法」という。)、「重点旧機電製品輸入管理弁法」及び「機電製品輸入自動許可実施弁法」を発布し、中国の機電製品輸入に対して輸入禁止、輸入制限及び自由輸入の三種類の分類管理を実行し、かつ、重点旧機電製品輸入に対して許可証管理を実施することを明確化した。
    この後、商務部は、税関総署、質検総局等の関連部門と共に「輸入禁止機電製品目録」及び「輸入制限機電製品目録」を制定し、調整し、公布する。これと同時に、機電製品の輸入状況を監視・測定するために、国は、一部の自由輸入機電製品に対して、輸入自動許可を実行し、商務部が税関総署と共に「輸入自動許可機電製品目録」を制定し、調整し、公布する。「弁法」はさらに、重点旧機電製品を輸入する場合には、輸入単位は、「輸入許可証」及び国家検査検疫機構が発行した「入国貨物通関書」を持参し、税関の規定に従い相応の通関手続をする必要があると規定している。
    上記の3規定は、2008年5月1日から施行が開始され、原「機電製品輸入管理弁法」(外経貿部、税関総署、質検総局2001年第10号令)、「機電製品自動輸入許可管理実施細則」(外経貿部2001年第25号令)等の規定は同時に廃止される。

    (東京事務所・邵衛パラリーガル)
  2. 高度新規技術企業認定管理弁法(科学技術部、財政部、国家税務総局 2008年4月14日発布、2008年1月1日施行)
    2008年4月14日、科学技術部、財政部、国家税務総局は、連合で「高度新規技術企業認定管理弁法」(国科発火[2008]172号)を発布した。当該弁法は、2008年1月1日から施行されている「企業所得税法」及び「企業所得税法実施条例」に規定された高度新規技術企業の優遇政策の具体化を貫徹するために制定されたものである。当該弁法は、高度新規技術企業の定義について明確化し、企業の中核となる自主知的財産権を強調している。認定管理の面においては、政策決定層、監督管理層及び認定機構の管理体制を規定した。当該弁法と従来の認定弁法の最大の違いは、従来の地域境界を取り消し、区内と区外を分けず、全国の高度新規技術企業に対して統一的認定を実行し、国の税收優遇政策を共同で享受させ、区域政策から産業政策への転換を実現したことにある。

    (東京事務所・田暁争律師 劉華)
  3. 商務部現行有効規則目録(商務部 2008年3月6日発布)
    2008年3月6日、中国商務部は、「行政法規規則整理業務を展開することに関する国務院弁公庁の通知」(国弁発[2007]12号)及び「行政法規規則整理業務に関係する問題に関する国務院法制弁公室の通知」(国法[2007]20号)の要求に基づき、商務部の職責の範囲内にある規則に対して整理をし、かつ、現行の有効な規則(合計172)の目録を社会に対し公布した。

    (東京事務所・厳海忠律師、白河智子パラリーガル)
  4. 証券会社監督・管理条例(国務院 2008年4月23日公布、2008年6月1日施行)
    本条例は、証券会社に対する管理監督を強化し、証券会社の行為を規範化し、証券会社の危険を防止し、顧客の適法な利益及び社会公共の利益を保護し、証券業界の健全な発展を促進することを目的として、「会社法」「証券法」に基づき制定された。具体的には、証券会社についての総則、設立・変更、組織機構、業務規則・リスク統制、監督管理措置及び法律責任等が規定されている。

    (東京事務所・田村淳也弁護士)
  5. 証券会社リスク処理条例(国務院 2008年4月23日公布・施行)
    2008年4月23日、国務院が「証券会社リスク処理条例」を採択したことを受けて、同日、同条例は公布・施行された。
    同条例は、第1章 総則(1条~5条)、第2章 営業停止・整頓、受託管理、接収管理、行政再編(6条~18条)、第3章 取消(19条~36条)、第4章 破産清算及び更生(37条~47条)、第5章 監督協調(48条~58条)、第6章 法律責任(59条~60条)、第7章 附則(61条~63条)で構成されている。
    第2章、第3章においては、「証券法」(1998年12月29日全人代常務委員会採択、1999年7月1日施行、最終改正2005年10月27日公布、2006年1月1日施行)第153条に規定する、「証券会社に重大なリスクが出現し、証券市場秩序に深刻に危害を及ぼし、投資家の利益を損なった場合に」行うことが予定されている、営業停止・整頓、受託管理、接収管理及び証券業務許可の取消並びに新設の行政再編(国務院証券監督・管理機構が協調・指導する組織再編等)について、その具体的な要件、手続等を明らかにしている。
    第4章では、証券会社の破産清算及び更生手続について、国務院証券監督・管理機構の関与を中心に規定し、第5章では、証券会社のリスク処理業務を監督する国務院証券監督・管理機構の権限等を規定している。
    証券会社のリスク処理については、これまで証券法による抽象的な規定しかなかったが、同条例で具体的な要件及び手続が明らかにされた。

    (大阪事務所・武田雄司弁護士)
  6. 障害者保障法(部分改正)(全国人民代表大会常務委員会 2008年4月24日公布、2008年7月1日施行)
    従来の障害者保障法の一部が改正されたものである。従来からの大幅な変更はないといえるが、バリアフリーについて、旧法では「第七章 環境」においてわずかな規定が存在するのみであったところ、本改正法では「第七章 バリアフリー環境」において詳細化されている。また、それに伴う規定が「第八章 法律責任」においても追加された。

    (東京事務所・北川祥一弁護士)

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