HOMEサービス内容e-Discovery

e-Discovery

e-Discoveryは米国の民事訴訟における電子データを対象とする証拠開示手続きの一つです。
電子データの収集・保全から情報の分析及びレポート作成まで、e-Discovery制度における一連の手続きを、弁護士事務所と連携して提供します。
企業のグローバル化が進む昨今において国際的な紛争案件は飛躍的に増加しつつあり、日本企業が海外訴訟の対応を迫られるケースは少なくありません。
特に日本にとって最大の経済相手国であるアメリカには「Discovery」という訴訟手続があります。
Discovery制度では、訴訟の当事者同士双方が訴訟に関わるあらゆる証拠を開示しあいます。
近年では経済活動のほとんどがIT化されており、ペーパーレス化への取り組みが加速していることから、企業内にある情報のほとんどは電子データで取り扱われています。
この電子データの証拠開示手続きを「e-Discovery(電子的証拠開示:Electronic Discovery)」といいます。
しかしながら、Discovery制度は日本企業にとっては馴染みのない制度であり、企業内に散在する電子データを整理・管理することは容易ではなく、その対応に戸惑う企業は多いことでしょう。
弊社では電子データの収集・保全から情報の分析およびレポート作成まで、e-Discovery制度における一連の手続きを支援いたします。
e-Discoveryでは、原則としてすべての訴訟に関わる電子的証拠を収集・提示しなくてはなりません。
しかし電子データは紙に印刷された資料とは違い、簡単に更新・削除をすることができてしまいます。
例えばパソコンや携帯電話などの電子機器はその電源を入れただけでも内蔵された記憶領域の情報は更新されてしまいます。
証拠となる電子データの取り扱いを誤った場合、証拠としての価値を失うだけではなく、それがたとえ故意によるものでなかったとしても、適切な手続きをしなかったとして訴訟で不利になったりペナルティが課せられたりすることもあります。
e-Discoveryはルールに則って正しい方法で実施することがとても重要になります。

電子情報開示参考モデル(EDRM) に沿ったサービス提供

EDRM(Electronic Discovery Reference Model:電子情報開示参考モデル)とは、業界団体EDRMによって策定されたe-Discoveryにおける標準プロセスです。
e-Discovery業務に関わる企業や法律事務所、サービスベンダー等が世界標準の作業指標として採用しています。訴訟対応のためにはこのフレームワークを順守し、その証跡を保持しておく必要があります。
昨今のe-Discoveryや不正調査においても多くの事例が本プロセスで実施されており、U&IアドバイザリーサービスはEDRMフレームワークに沿ったサービスの提供が可能です。

情報管理
詳しく見る
情報識別
詳しく見る
情報データ保全
詳しく見る
情報データ収集
詳しく見る
情報の加工・処理
詳しく見る
情報の審査
詳しく見る
情報の分析
詳しく見る
レポート作成
詳しく見る
レポート提出
詳しく見る

EDRM(Electronic Discovery Reference Model)
法務専門家のためのガイドライン

法律の専門家が監修する一貫したサービス提供

U&Iアドバイザリーサービスでは、e-Discoveryで必要な手続き、例えばデータマッピングから証拠保全、データ加工、メールレビュー、加工、レポート、所掌対応まで、一貫してサポートすることができます。
国際的訴訟ノウハウを持つ「瓜生・糸賀法律事務所」と密に連携することが可能なため、訴訟中の対応支援も含め、締結後もさまざまな形で一貫したサポートが可能です。
また、その他国際訴訟についても、U&Iアドバイザリーサービスと瓜生・糸賀法律事務所の世界6拠点だけでなく、Legalinkのネットワークを活かすことで国内はもとより米国、欧州、アジアやその他新興国地域等、貴社のビジネスネットワーク・商流に合わせた対応が可能です。

関連するお困りごと・相談内容

サービス一覧